2019年10月1日より消費税10%へ増税!ぶっちゃけ何が変わるの??
いよいよ10%増税まで1ヶ月を切ってしまいました!
Contents
そもそも消費税て何?
増税で何が変わるのか??
増税前に買っておいたほうがいいものは?
疑問を解決してみたいと思います!
消費税ってなに?
まず今回10%に上がる消費税ですが、そもそも知らない間に消費税があったような…という風に感じていらっしゃる方も多いのではないでしょうか。
「別に上がってもいいんじゃないの?消費税ってよく分からないし。」
大いにあるかと思います。

消費税の歩み
さて、少し遡りますが消費税は竹下 登総理大臣(当時)在任中に成立し、1989年4月に3%として消費税法を施行したのが始まりです。
でも実は結構前から消費税法を考案していて5%の消費税の予定でしたが、反対派の声が大きすぎて3%に決定したそうです。
ちなみに消費税は間接税とよばれるものです。
なぜならあなたが消費税を支払っていたとしても、直接税務署には納めていないですよ
ね?お店の人がお客さんの代わりに税務署へ納めてくれているのです。
では、直接税とは。
これは源泉所得税や住民税で皆さんの給料から直接天引きされていますよね。
なので直接税。
知ってるとちょっと鼻高い感じになれますよね(笑)
なにはともあれ、消費税の無かった世界から3%の税金を取られることになってしまったのです。
当時100円丁度でお菓子が買えていたのに、103円って聞いてない!!と衝撃が走ったお子さんは少なくは無かったかと思います。
そして1997年4月に知らない間に消費税は5%に引き上げられました。
当初は反対も多かったと思いますが、ぶっちゃけ2%くらいまあいいじゃないか、計算楽になるじゃないかと思った人もいるかと思います(笑)
そのまま時は過ぎ、満を持して政府はついに消費税10%にします!と2010年6月に菅 直人総理大臣(当時)が発表した記憶は皆さんの中でまだ新しいのではないでしょうか。
当然反対の声が大きかったため、菅さんは惨敗しましたね。
いきなり10%はきっつい話ですよね…という事で、現在の首相である、安倍 晋三総理大臣が2014年4月に8%に消費税を引き上げました。
ここら辺はもうつい最近の話になってきましたね!
でも政府はきっと10%にいつかする!と思っていたんでしょうね…。
延期しながらもついに2019年10月に10%増額になりました。
が、しかし。今までと違うのは
「軽減税率」
は?なにそれ?意味分からないんですけど。
はい、当たり前です。これは初の試みですから。
軽減税率ってめんどくさい?
頭の痛くなりそうな4文字です。
でもこれは皆さん全員に関連してくるお話です(泣)
要は、
外食とお酒を除く食料品と定期購読の新聞は消費税8%
外食、酒類、医薬品、日用品、ケータリング等は消費税10%
新聞についてはコンビニ等で売っているものは10%です。
ではどのような新聞が8%なのか。
「定期購読契約が締結された新聞で、一定の題号を用い、政治、経済、社会、文化等に関する一般社会事実を掲載する週二回以上発行されるもの」
はい、難しい。
要は家でお父さんとかが読んでる新聞です(笑)
もちろんインターネットの新聞はだめですよ!
新聞の譲渡(売買)が必要なので紙オンリーです。
ちなみに、雑誌、書籍も10%です。
定期購読の新聞だけ8%です。これには政府と新聞社の闇が深そうな気がしますね。

増税で何が変わるのか?
いろいろ変化はありますが、サクっと申しますと
① 郵便料金の値上げ
② 住宅ローン控除の拡充
③ すまい給付金の支給
(レジやレシート、価格表示が変わるのはもう周知のはずなので割愛しますね)
① 郵便料金
消費税増税と共に10月1日から変わります。
82円→84円 定型25g以内
92円→94円 定型50g以内
62円→63円 通常ハガキ
やれやれまた1円の切手をたくさん買わないといけませんね…。
② 住宅ローン控除の拡充
意外と完全網羅できていない住宅ローン控除。また別の機会に色々書かせてもらいます
ね。
今回の変化ざっくり申しますと、通常住宅を購入した場合の控除を使用可能な年数は10年で、2019年度10月1日から2020年12月31日までに購入した場合は13年の期間なんです。
実は、増税のあった年に取得した住宅ローン控除はちょっと控除期間が長いんです。
前回の場合は15年だったので、今回は少しケチられた結果になりました。
人生ですっごい大きい買い物なのにまったく悔しいもんですね。
③ すまい給付金の支給
ん?なにそれ?
私も実は最近まで知りませんでした(笑)
これは国土交通省が管轄していうもので、自らが居住する住宅の取得に際し、給付金が支払われる制度です。
但し、指定の検査をうけることや住宅の品質、耐震制度の確認が出来ることを条件とされています。
対象になるのは、
2019年6月までに引越し、入居した住宅で、申請期限は引渡し時より1年3ヶ月以内と決められています。
もう済んでるじゃないか!
そうなんですよ、もうここまでくると大きな買い物は意味無いんです…。
実は2019年3月31日迄に契約した住宅、車等の大きな買い物は8%でOK等の決まりが水面下であったんですよ。
もっと声を大にして言ってほしかったもんです。。
最後に
増税前に買っておいた方が良いものについて
先ほども申し上げましたとおり、住宅、車はもはや意味があまりありません。
むしろ車の場合は増税後のSALE等を目当てにした方がよさそうです。
そして買っておいた方がいいもの。
それは定期券、入場券などさほど差し迫った期限のないもの。
ICカードへのチャージは現金扱いになりますので、10月1日を過ぎても同じことになります。
あとは習い事の契約等ですかね。
はっきり言ってもうやれることはかなり少ない…!!!
悲しいですがこれが現実です…。
まとめ
増税に向けて企業は価格などについて色んな考えを出してきていますね。例えばテイクアウトも店内飲食も価格統一などなど。
消費者に向けて分かりやすく、またスタッフの混乱を招かないようにしているようです。
とにかく、成分表示の部分に食品と書かれていないものはなんせ10%になります!!
食品の定義等は添加物が入っているかうんぬんかんぬんございますが、そこまで知る必要もないかと私は思います。
興味がある方は、税理士:熊王征秀先生が書かれている消費税の著書を読むのが早いと思いますが、専門書なので心してかかってください(笑)