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源泉徴収票の見方しってますか??
年末に従業員に配られる源泉徴収票。 なんとなく受け取り保管させているだけの方、実は多いのではないでしょうか。
あの一枚の中に実はこんな事が書かれているのですよ…
源泉徴収票とは
あなたが1月1日~12月31日までに受け取った収入(給料、賞与、報酬)、社会保険額、それに伴い、いくら税金を納めたのかという帳票です。
これを受け取るのは、退職時と年末調整後です。 退職した際は絶対に会社から頂いてくださいね。申しでないとくれない会社意外とありますし、次の会社の年末調整でも必ず使用するので必須アイテムです。
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/pdf/h31/23100051-01.pdf
計算方法
計算方法は意外にシンプルなんです。
収入-給与所得控除=給与所得 給与所得-各種控除(※1)=課税所得 課税所得-所得税率=所得税
※1 配偶者控除、扶養控除、社会保険料控除、生命保険料控除
ふむ。シンプルだが難しいじゃないか!
細かい話は他サイトでも結構あると思うんですが、結局自分の給与ってどこを見ればいい のかという事ですね。
それは
支払金額と書かれているところです!笑 そして年末に返金される源泉所得税はあなたが実際に会社から天引きされた源泉所得税額から、源泉徴収票の一番右側の源泉徴収税額から引いた金額です。 この計算は会社もしくは会社と契約している税理士さんが計算してくれます。
確定申告は必要?
それでも全額税金が返っていない時、そうでもない時でも下記の場合は確定申告しましょ う!
1. 入院などで医療費が結構ある年だった
2. 寄付をした(ユニセフ、赤十字など)
3. ふるさと納税をした
4. 住宅を新たに取得した
ここで意外と忘れがちなのが 1 と 2 です。
1 については領収書無くす方が圧倒的に多いです。 日ごろから保管しておくようにしましょう。
2 については忘れてた!というものです。かならず証明書が発行されるものなのでこれも郵 送され次第保管しておきましょう。
3 は税について意識高い人だと思うので大丈夫!(笑)
4 は不動産屋さんか借り入れをする銀行員さんが懇切丁寧に教えてくれるはず…!
これらを踏まえて確定申告をすると、源泉所得税や住民税が変わってくるんですよ。最近は試算の出来る様々な便利な計算サイトがネット上に存在します。それらを利用してシュミレーションしてみることをおすすめします。
最後に
源泉所得税は【国税】、住民税は【地方税】といって、管轄が違います。 国税は各税務署、地方税は各市町村です。 国税の計算方法は一つですが、地方税は各自治体により異なってくるので不明な点があればお住まいの市役所等に問い合わせることになります。
確定申告の時期になると税務署と市役所がごっちゃになってパニックになっている方をたまに見かけます。
知っておくと、鼻高さんですね。
年末調整について
ところで年末調整ってどんな事をしているかあなたは知っていますか?
なんかあれでしょ、事務員さんにこれとこれのこことここ、書いてくださいね!とかいうや つでしょ!?
まぁ、それはそうなんですが、そのあとどういった処理しているかをご存知の方は少ないはず…です(笑)
源泉所得税
実は、源泉所得税というのはあなたの代わりに会社が払ってくれているんですね。 会社は一人でも雇用者がいれば納税しないといけない義務があるのです。 本来で゙あれば全員確定申告しなければならないところを会社が代行してくれているのです。それゆえに、諸外国に比べると所得がいくら等の意識が少ないのではないのかと推測します。
皆さんが必要事項を記入し、事務員さんへ提出したあの紙はですね。会社が計算するか税理士さんが計算するんですね。そうして計算された税額を皆さんの変わりに会社が税務署へ納税してくれているのです。 その後、会社は必ず法定調書合計表と従業員全員の住民票を置いている市町村へ給与支払報告書という用紙を送るんです。
法定調書合計表と確定申告
法定調書合計表は会社が税理士や弁護士の先生にいくら報酬を支払った、賃料としていくら支払ったなどの支払調書というものを添付して送ります。
なぜ源泉徴収表ではないのかと申しますと、お給料ではないからです! いずれも報酬、賃料などの特別なものです。こういった場合は支払調書というものを税理士や弁護士の先生、会社の事務所を貸してくださってる方へこれだけ支払いましたから、あとはあなた達で確定申告してくださいね~!と渡すのです。
これでこの方達がもし確定申告にこの支払調書分を載せなかったら…もう税務署にばれて しまいますよね。こうやって漏れが無いように予防線を張っているわけです。
給与支払報告書は何かといいますと、あなたの源泉徴収表をあなたの住んでいる市町村の 市役所等に送っているのです。 つまり、ざっくりいうと所得がいくらかという事は筒抜けになっているわけです。そのデータを元に各市町村は住民税を決定するんですね~。
仕方のない税金…
ちなみに、住民税の方が基礎控除等大体源泉所得税より5万円ずつ低いので、源泉所得税での所得と違うじゃないか!となってもあしからず。これはどうにもならないことなんです。
Wワークをされている方は必ず確定申告をされるかと思いますが、このデータも必ず各市町村へ届きます。
日本は累進課税制度といってたくさん稼いだ人はたくさん税金を支払わなければならない決まりがあるんですね~。
これも仕方がないことです。
“103万円の壁”の注意点
そして平成30年度の年末調整より、配偶者が働かれている場合の計算もややこしくなりましたね。
右側に配偶者の「配」と書かれた用紙のことです。 この用紙は配偶者の方の所得を記入しなければならないんですね。
もちろん配偶者の方がバリキャリで自分で社会保険料も払ってますんで!という場合は、使用できません。
使用できるのが所得0円~所得123万円まで。
収入ではなく所得ですよ!?
俗に言う103万円の壁といわれるものは配偶者の方の基礎控除38万円+給与所得控除65万=103万円で差し引き0円になるから、完全にあなたの扶養内でOKということです。
しかしこれ、意外と計算してても危ういのが、交通費も入ってしまうところなんですね。 例えば103万円以下に調整していて年間給与が101万円になんとか収めました!となっていても、年間の交通費が6万円だとすると、107万円の計算になってしまうんですねぇ。もちろん配偶者控除は利用できませんが、特別配偶者控除という、配偶者の所得に応じて段階的に控除額が減っていくシステムは利用できます。
全くの損にはなりませんが、一定ラインを超えると今度は配偶者の方が社会保険の扶養内から抜けてしまうんですね。
年末にあたふたしない為に日頃から給与明細を保管し12月末までに支払われる分までの合算をした給与等を管理しておくことをおすすめします。もちろん、お給料のことなので配偶者様とのコミュニケーションもとっておいてくださいね!(笑)